寄宿料免除制度

学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合に、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において校長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる制度です。
免除を希望する者は、学生生活係まで申し出てください。

 

お問い合わせ

〒517-8501 三重県鳥羽市池上町1-1
独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 学生課学生生活係
TEL:0599-25-8035
FAX:0599-25-8077
Mail:gakusei-gakuse☆
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