令和7年度 前期授業料免除申請について 前期(5月)及び後期(10月)に納付する授業料に対して、下記(1)~(2)による授業料免除を実施します。各期について本人の申請により選考のうえ、家計状況に応じて、授業料の一部または全額の免除を受けることができます。 授業料免除へ申請した学生は、免除額が確定するまでの期間、授業料の徴収が猶予されます。 申請希望の方は、申請書類を提出期限までに、学生課学生生活係にご提出ください。 ※申請書類については、本ページよりダウンロードしていただくか、学生課窓口にて受け取ってください。 申請書類提出期限、提出先の詳細については、本ページの「授業料免除申請書類の提出について」をご覧ください。 ※基本的に、本科1~3年生については、就学支援金制度をご利用ください。 (1)高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免 (4/7付メールにて案内) ・対象学年:本科4年生以上、専攻科生 ・住民税非課税及びそれに準ずる世帯 及び 多子世帯(3人以上の子を扶養する世帯)の学生を対象とした制度です。支援区分によって授業料の全額または一部が減免されます。日本学生支援機構給付奨学金の認定要件(学業成績、家計の経済状況)を満たす必要があります。また、原則、給付奨学金にも申請が必要となります。 【参考】給付奨学金(返済不要) : 日本学生支援機構ホームページ https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html 【参考】学びたい気持ちを応援します : 文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/kyufu/student/daigaku.html ※日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」にて大まかに対象となるかどうかを調べることができます。 「進学資金シミュレーター」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html (2)国立高等専門学校機構における授業料免除 (4/15付メールにて案内) ― 災害等による授業料免除 ・対象学年:全学年 ・免除算定基準日(前期は4月1日)前6月以内において、学資負担者が死亡した場合または学生若しくは学資負担者が風水害の災害を受けた場合、授業料の納付が著しく困難であると認められる学生が対象となる免除制度です。家計状況により、授業料の半額または全額が免除となります。 本科4年生以上、専攻科生の場合は、原則、(1)の新制度による減免と給付奨学金を併せて申請する必要があります。ただし、(1)の新制度による減免の対象外となることが明らかである学生は、本制度のみの申請も可能です。 【参考】 ・(1)の新制度による減免と併せて申請し、両方の制度で認定された場合、免除額の高い方が適用されます。 ・風水害の災害には、新型コロナウイルス感染症も含まれます。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、以下①~③のすべてに該当し、かつ、経済的に授業料の納付が困難である場合に申請が可能となります。 ①国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例に準ずる)の提出があった場合、又は事由発生後の所得が事由発生前の年間所得と比較し1/2以下となっていること。 ②事由発生後の所得が機構の通常の授業料等免除制度の基準の範囲内となっていること。 ③家計急変の理由が新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものであるという保護者からの申立書(様式自由)があり、またその理由が妥当だと判断できること。 ※事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、直近三ヶ月分を4倍した金額を基に判定することを原則とする。 ― その他特別な事由による授業料免除 ・対象学年:全学年(一部学年制限有り) ・以下のいずれかの場合に該当し、経済的に授業料の納付が困難であると認められる学生が対象となります。家計状況により、授業料の半額または全額が免除となります。 ①免除算定基準日前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計急変があった場合。 ②在学期間が超える等、就学支援金の受給資格のない本科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められる場合。 ③就学支援金の受給対象となる本科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、就学支援金の加算が認められないまたは申請できない学生で、かつ学業優秀と認められる場合。 (2) 国立高等専門学校機構における授業料免除 申請書類の提出について 申請書の提出期限は4月28日(月)10時です。 ※以下の点にご注意ください。 ・申請書類に不備・不足等がある場合は受付できません。 ・提出期限までに申請書類が提出されなかった場合は、申請がなかったものとみなします。 ・提出期限後の提出については受付できません。 1.全員が提出するもの 提出期限:令和7年4月28日(月)10時必着 ・(1)・(2)両方に申し込む場合→大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(A様式1) PDF 記入例 ・(2)のみに申し込む場合→授業料免除申請書(様式1-1) PDF 2.該当者が提出するもの 提出期間:令和7年6月2日(月)~令和7年6月13日(金) ・令和7年度所得証明書(申請者と生計を一にする世帯全員分) ※令和7年度(令和6年分)についての記載があるものを提出。通常6月1日以降に市区町村役場で発行可能。 ・住民票(申請者と生計を一にする世帯全員分) ・(様式2)家族状況等申告書 PDF(該当する書類を印刷してください。) ※様式3~様式9については、様式2を記入し、該当する書類のみ提出してください。 ※申請理由により、事実認定の確認が必要な場合は、追加の書類を求めることがあります。 お問い合わせ 〒517-8501 三重県鳥羽市池上町1-1 独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 学生課学生生活係 TEL:0599-25-8033 FAX:0599-25-8077 Mail:gakusei-gakuse☆ ※スパム対策のため、e-mailアドレスのドメインを省略しています。正しいドメインは「@toba-cmt.ac.jp」です。