高等学校等就学支援金について 高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。詳細につきましては、以下こちらをご覧ください。 国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。 <所得判定基準> 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 (保護者等合算額) 就学支援金支給額(b) 授業料本人負担額(a)-(b) 30万4,200円以上 月額 0円(支給なし) 月額 19,550円 15万4,500円以上~30万4,200円未満 月額 9,900円(一律支給のみ) 月額 9,650円 0円(非課税)~15万4,500円未満 月額 19,550円(加算額 9,650円) 月額 0円 ※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。 ※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照) ※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の所得判定基準で判定します。ご自身の課税標準額などは、マイナポータルで「あなたの情報」から確認できます。(マイナンバーカードが必要です。) ※国外居住等で保護者全員の所得割額が確認できない場合、加算は受給できません(一律支給9,900円のみを受給)。 ※申請時点で所得超過の場合であっても、途中に保護者(所得確認対象者)の変更(離別)・税額の更正等あった場合は、年の途中で申請していただくことも可能です。 ※就学支援金は所得判定基準に支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計急変したときにすぐ反映されない場合があります。その場合でも、本制度とは別に、家計急変支援金制度 の対象となる場合があります。 ◎主な手続きの時期 4月意向登録・受給資格認定申請(対象:入学生のみ)→4月 7月継続意向登録・収入状況届出(対象:(7月時点で支給期間が通算36月未満の)本科1~3年生)→6~7月頃 その他の届出・申請(保護者等情報変更届出、支給再開申出等)→事実発生時(随時) ※4月意向登録・受給資格認定申請時及び7月継続意向登録・収入状況届出時については、手続きの対象となる学生へ学校より手続きをご案内します。 ※その他の届出・申請については、学校にて事実発生の把握ができない、または把握が遅れる場合があるため、申請が必要な方は必ず学校窓口にご連絡ください。 ◎手続きの諸注意 就学支援金受給中に以下の変更があった場合には、その都度、改めて手続きが必要となりますので、急ぎ学校窓口にご連絡ください。 ※手続きが遅れると、遡って授業料の納入を依頼させていただく場合があります。 休学、復学 婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合 令和3年4月以降に収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合 ◎参考資料 就学支援金制度概要リーフレット PDF e-Shien申請者向け利用マニュアル①共通編 PDF e-Shien申請者向け利用マニュアル②新規申請編 PDF e-Shien申請者向け利用マニュアル③継続届出編 PDF e-Shien申請者向け利用マニュアル④変更手続編 PDF 高等学校等家計急変支援金について 本制度は、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給するものです。詳細につきましては、こちらをご覧ください。 高等学校等家計急変支援金に該当する方は、取り急ぎ学校にご連絡ください。 ※保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。高等学校等就学支援金制度又は学び直し支援金制度にて、保護者の変更の手続きを行ってください。 ※定年による離職は、家計急変の対象となりません。 学び直し支援金について 本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者(※)であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。詳細につきましては、こちらをご覧ください。 ※平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、平成26年4月1日以前より、高校等に引き続き在学する者は除く。 お問い合わせ 〒517-8501 三重県鳥羽市池上町1-1 独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 学生課学生生活係 TEL:0599-25-8033 FAX:0599-25-8077 Mail:gakusei-gakuse☆ ※スパム対策のため、e-mailアドレスのドメインを省略しています。正しいドメインは「@toba-cmt.ac.jp」です。