高等学校等就学支援金について 高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。 ◎就学支援金の概要 国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。 <所得判定基準> 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 (保護者等合算額) 就学支援金支給額(b) 授業料本人負担額(a)-(b) 30万4,200円以上 月額 0円(支給なし) 月額 19,550円 15万4,500円以上~30万4,200円未満 月額 9,900円(一律支給のみ) 月額 9,650円 0円(非課税)~15万4,500円未満 月額 19,550円(加算額 9,650円) 月額 0円 ※授業料は、年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。 ※就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り、授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照) ※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の所得判定基準で判定します。ご自身の課税標準額などは、マイナポータルで「あなたの情報」から確認できます。(マイナンバーカードが必要です。) ※国外居住等で保護者全員の所得割額が確認できない場合、加算額の受給はできません(一律支給9,900円のみを受給)。 ※申請時点で所得超過の場合であっても、途中に保護者(所得確認対象者)の変更(離別)・税額の更正等あった場合は、年の途中で申請していただくことも可能です。 ※就学支援金は所得判定基準にて支給されるため、保護者等の失職、倒産等家計急変したときにすぐ反映されない場合があります。その場合でも、就学支援金 家計急変支援制度 の対象となる場合があります。 就学支援金リーフレット① 就学支援金リーフレット② ◎就学支援金 家計急変支援制度 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。 通常の就学支援金の対象にならない方や、対象となっても「加算あり」で認定されない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。 <主な要件> 対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少 ※家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要 ※入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となる ※再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出る必要あり ※世帯年収約590万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安 〇就学支援金家計急変支援制度リーフレット 〇家計急変対象事由 一覧(簡易版) 一覧(詳細版(文部科学省のサイトに移動) 〇各種証明書類 一次審査 → 家計急変事由証明書類(文部科学省のサイトに移動) 二次審査 → 収入証明書類(文部科学省のサイトに移動) ◎主な手続きの時期 〇通常申請の場合(家計急変事由に該当しない) 4月意向登録、受給資格認定申請(対象:入学生のみ)→4月 7月継続意向登録、収入状況届出(対象:(7月時点で支給期間が通算36月未満の)本科1~3年生)→6~7月頃 その他の届出・申請(保護者等情報変更届出、支給再開申出等)→事実発生時(随時) ※4月意向登録・受給資格認定申請時及び7月継続意向登録・収入状況届出時については、手続きの対象となる学生へ学校より手続きをご案内します。 ※その他の届出・申請については、学校にて事実発生の把握ができない、または把握が遅れる場合があるため、申請が必要な方は必ず学校窓口にご連絡ください。 〇家計急変支援申請の場合(家計急変事由に該当する) 家計急変・意向登録、家計急変・受給資格認定申請→家計急変事由発生時(随時) 家計急変・継続意向登録、家計急変・収入状況届出、家計急変継続審査→1月・7月 収入回復届出→家計急変事由が解消し、推計年収は約590万円以上相当に回復すると見込まれる時 その他の届出・申請(家計急変・保護者等情報変更届出、家計急変・支給再開申出等)→事実発生時(随時) ◎オンライン申請システムe-Shien 原則、申請・届出は、オンライン申請システムe-Shienにて、手続きを行っていただきます。 〇申請者向け資料 (新規申請)オンライン申請について (継続申請)オンライン申請について e-Shien申請者向け利用マニュアル①共通編 e-Shien申請者向け利用マニュアル②新規申請編 e-Shien申請者向け利用マニュアル③継続届出編 e-Shien申請者向け利用マニュアル④変更手続編 e-Shien申請者向け利用マニュアル⑤家計急変・新規申請編 e-Shien申請者向け利用マニュアル⑥家計急変・継続届出編 e-Shien申請者向け利用マニュアル⑦家計急変・変更手続編 ◎手続きの諸注意 就学支援金受給中に以下の変更があった場合には、その都度、改めて手続きが必要となりますので、急ぎ学校窓口にご連絡ください。 ※手続きが遅れると、遡って授業料の納入を依頼させていただく場合があります。 休学、復学 婚姻またはその解消等による保護者(所得確認対象者)の変更があった場合 令和6年4月以降に収入の修正申告や税額の更正決定により所得に変更があった場合 e-Shienシステムでの申請の際、『システム外で個人番号カードの写し等を提出する』は選択しないようお願いいたします。 ◎参考 文部科学省就学支援金制度サイト https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 文部科学省家計急変支援制度サイト https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01754.html 学び直し支援金について 本制度は、平成26年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者(※)であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。詳細につきましては、こちらをご覧ください。 ※平成26年4月1日以降に入学した者。ただし、平成26年4月1日以前より、高校等に引き続き在学する者は除く。 お問い合わせ 〒517-8501 三重県鳥羽市池上町1-1 独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 学生課学生生活係 TEL:0599-25-8033 FAX:0599-25-8077 Mail:gakusei-gakuse☆ ※スパム対策のため、e-mailアドレスのドメインを省略しています。正しいドメインは「@toba-cmt.ac.jp」です。