入学料免除・徴収猶予制度

入学料免除制度

以下のとおり、本人の申請に基づき、選考のうえ、入学料の全額又は一部が免除される制度があります。

①高等教育の修学支援新制度による入学金減免(対象:本科4年次編入学生、専攻科入学生)
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象とし、日本学生支援機構給付奨学金の認定要件(学業成績、家計の経済状況)を満たす場合。
※原則、授業料減免・給付奨学金(別途手続き必要)にも申請が必要となります。

②災害等による入学料免除(対象:本科入学生、本科4年次編入学生、専攻科入学生)
入学前1年以内において、本校に入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合。

※4年次編入学生、専攻科入学生のみ、①、②の両方の要件に該当する場合は、同時に①、②の両方に申請できます。①、②の両方で免除が許可された場合は、免除額の大きい方が適用されます。

 

入学料徴収猶予制度

以下の要件に該当する場合、本人の申請に基づき、選考のうえ、入学料の徴収が猶予される制度があります。

①経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合。

②入学前1年以内において、本校に入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合。

③その他やむを得ない事由がある場合。

 

 

お問い合わせ

〒517-8501 三重県鳥羽市池上町1-1
独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 学生課学生生活係
TEL:0599-25-8033
FAX:0599-25-8077
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